●帳簿つけたら「事業所得」 所得税、副業促進に配慮(日経 2022/10/7)
実は、国税庁は当初、「年間300万円以下の副業などの収入を雑所得とする」という見解をパブコメで示していた。
これに対し、「そんなの、個人事業主として副業を始めようとする人たちのほとんどが、不動産など所得間の損益通算もできず、高い税率に縛られ、本格的に副業をしようという体制にならないよな」と、心配されていた。
今回、パブコメ案を取り下げ、所得税基本通達の改正では「ちゃんと帳簿をつけていれば、皆さんの副業を事業所得として認めますよ」ということになった。
●(参考)「自分の名前で仕事をしたい人のためのインフラ&コミュニティ」さんの記事
事業所得と雑所得の区分判定(所得税基本通達の改正)に関するお知らせ(2022/10/7)
これは、副業を始めている人、これから始めようとしている人たちにとって、非常に朗報であると思う。
シニア・ハイミドルの金融マン&ウーマンによる個人事業での副業も増えてくることだろう。
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